経営者や個人事業主でパパ活をしている方のなかには、「このお手当を経費計上できないものか…」と考えたことはないでしょうか。
本記事では、パパ活のお手当を経費計上にできるのかついて解説していきます!
お手当を経費計上をできる場合についても解説しますので、パパ活をしている男性はぜひご参考ください。
パパ活のお手当は経費にできる?
基本的には会社の経費にできない
結論からお伝えすると、パパ活で女性に支払ったお手当を経費として計上することは難しいです。
個人事業主であれば、事業上の支払いとはみなされないため、「店主貸(事業主貸)」として処理することになります。
例えば、20,000円をパパ活のお手当に使った場合、その金額は個人経費として扱われるのが一般的です。
借方 | 貸方 |
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【科目】店主貸 【金額】20,000円 【消費税】対象外 | 【科目】現金 【金額】20,000円 【消費税】対象外 |
法人の場合も同様で、事業に関連しない支出と見なされるため、「役員貸付金」として処理されます。
借方 | 貸方 |
---|---|
【科目】役員貸付金 【金額】20,000円 【消費税】対象外 | 【科目】現金 【金額】20,000円 【消費税】対象外 |
会社が社長などの個人的な支払いを肩代わりしているイメージです。
事業と関連していれば経費計上できる場合も
ただし、事業と関連性が高い場合には、パパ活のお手当を経費として計上できる可能性もあります。
例えば、パパ活女子世代である若年層の消費動向をリサーチするための調査研究費として使う場合です。
このような場合、長期的な関係を築く必要があると説明すれば、経費として認められる可能性があります。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、請求書や領収書を保管する必要がある点に注意しましょう。
パパ活でのお手当の経費化に関する質問
Q.領収書は必要ですか?
パパ活においてお手当を経費として申請する際、領収書が重要な役割を果たします。
所得税や法人税の観点から見れば、厳密に言えば領収書が必須ではありませんが、消費税の仕入税額控除を受けるためには請求書や領収書の保管が必要です。
パパ活に関しては正当な経費として認められるケースは限定的であるため、どのような目的でどれだけの額を使ったのかを明確に記録し、出金伝票などを残しておくことが大切です。
Q.お手当はいくらまでが経費として妥当ですか?
お手当の金額に関して特定の上限は存在しませんが、常識的な範囲内でなければ経費として認められにくいのが現実です。
例えば、若い女性の実態調査やインタビューといった合理的な理由があれば一定の範囲でお手当が認められる可能性はありますが、その際には詳細な説明や記録が求められます。
パパ活のお手当相場(1.0~10.0万円)を考慮すると、調査費用としては妥当な金額と言えますので、経費として計上できる可能性があります。
無理に高額なお手当を経費にしようとするのではなく、あくまで業務に関連する範囲内での支出であることを明確にし、税務的に合理的な金額を設定することが重要です。
Q.消費税の仕入税額控除は認められますか?
パパ活に関わるお手当について消費税の仕入税額控除を受けるためには、女性から領収書を取得することが必要となります。
消費税を控除するには、請求書や領収書の保管が要件とされているためです。このため、実際にはパパ活に関わる支出を経費に含めるのはとても難しいでしょう。
もし領収書を取得できない場合には、経費として計上すること自体が難しくなります。したがって、お手当を経費に含めるのではなく、個人のポケットマネーから支払うのが現実的な対応策と言えます。
Q.食事代や宿泊代は経費計上できないですか?
パパ活の際に発生する食事代や宿泊代についても、原則として経費計上は難しいとされています。これは一般的なビジネスエンターテインメントの費用とは違い、明確な事業関連性を示すことが難しいためです。
もしこれらの費用を経費として計上する場合には、その支出が具体的にどのようなビジネス目的に利用されたのかを詳細に説明し、適切な記録を残す必要があるでしょう。
ただし、多くの場合はパパ活の費用については税務的妥当性について説明が通ることは少なく、経費として認められる可能性は低いと言えます。
パパ活のお手当はポケットマネーから支払おう
パパ活で支払うお手当は基本的にパパのポケットマネーから支払うべきです。
税法上もビジネス上も、この種の支出を経費とすることはほとんどの場合認められません。これにより、不必要な税務監査や金融機関とのトラブルを避けることができます。
無理に経費として申請しようとするのではなく、適切な手段で支出を管理することが長期的には望ましいと言えるでしょう。